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医療法施行令
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[施行令] 5条の21 (都道府県医療審議会)
[施行令] 医療法施行令
(都道府県医療審議会)
第五条の二十一 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選により定める。
4 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。
5
第五条の十八
第三項及び第四項の規定は、部会長に準用する。
[施行令] 医療法施行令
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