医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (平成13年1月31日 政令第17号) 最終改正:平成14年12月18日 政令第385号 内閣は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第十五条の規定に基づき、この政令を制定する。 (医療法等の一部を改正する法律附則の規定の適用に係る経過措置) 2 前項の規定による申請を行い、当該病院につき開設の許可を受けた者は、改正法附則第二条第一項に規定する者とみなす。 2 前項の規定の適用については、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人航海訓練所、日本郵政公社及び労働福祉事業団は、国とみなす。 (市町村介護保険事業計画等に係る経過措置) 2 改正法の施行前に旧法第百十八条の規定により定められ、又は変更された都道府県介護保険事業支援計画は、新法第百十八条の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、同条の規定により定められ、又は変更された都道府県介護保険事業支援計画とみなす。 |
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