[省令] 社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 (資本剰余金及び利益剰余金) 第五十四条 資本剰余金及び利益剰余金は、前会計年度末残高、当会計年度変動額及び当会計年度末残高に区分して記載しなければならない。 2 資本剰余金及び利益剰余金に記載される科目の当会計年度変動額は、変動事由ごとに記載しなければならない。 3 当期純利益金額又は当期純損失金額は、その他利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。 4 その他利益剰余金は、前条第二項の規定にかかわらず、科目ごとの記載に代えて、その他利益剰余金の合計額を前会計年度末残高、当会計年度変動額及び当会計年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記するものとする。 |