厚生労働大臣の定める地域医療支援病院の開設者 (平成10年3月27日 厚生省告示第105号) 最終改正:平成20年4月30日 厚生労働省告示第299号 医療法(昭和23年法律第205号)第四条第一項の規定に基づき、厚生大臣の定める地域医療支援病院の開設者を次のように定め、平成十年四月一日から適用する。 一 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条の二第一項各号に掲げる者(都道府県、市町村及び次号から第六号までに掲げる者を除く。) 二 医療法人(医療法第四十二条第二項に規定する特別医療法人を除く。) 三 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二条第一号に規定する一般社団法人又は一般財団法人 四 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人 五 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人 六 独立行政法人労働者健康福祉機構 七 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる要件のいずれにも該当し、かつ、地域における医療の確保のために必要な支援について相当の実績を有する病院の開設者 イ 平成五年七月二十八日健医発第八百二十五号厚生省保健医療局長通知「エイズ治療の拠点病院の整備について」に規定するエイズ治療の拠点病院又は平成十三年八月三十日健発第八百六十五号厚生労働省健康局長通知「地域がん診療拠点病院の整備について」に規定する地域がん診療拠点病院であること。 ロ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号の指定又は同法第八十六条第一項第一号の承認を受けていること。 改正文 (平成一二年一二月二八日厚生省告示第四五七号) 抄 平成十三年一月六日から適用する。 改正文 (平成二〇年四月三〇日厚生労働省告示第二九九号) 抄 平成二十年十二月一日から適用する。ただし、この告示による改正後の厚生労働大臣の定める地域医療支援病院の開設者第三号に規定する一般社団法人又は一般財団法人については、平成二十五年十一月三十日までの間、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例社団法人又は特例財団法人とすることができる。 |
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