第七条 (退院する長期入院患者数の目標値) 規則別表第六に規定する退院する長期入院患者数の目標値は、それぞれの都道府県の実情に応じて都道府県知事が定める値とする。ただし、次の各号のいずれにも該当する都道府県にあっては、当該都道府県における入院期間が一年以上である精神病床における入院患者の数から当該都道府県の人口に〇・〇〇一八一一を乗じた値を減じた値に〇・一五を乗じた値以上の値とする。 一 当該都道府県における入院期間が一年以上である精神病床における入院患者の数を当該都道府県の人口で除した値が〇・〇〇二以上であること 二 当該都道府県の現退院率が〇・二以下であること |