医療法施行規則第三十条の十一第一項第六号の規定に基づき、厚生労働大臣の定める陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類及び数量並びに陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の原子の数が一を下回ることが確実な期間 (平成16年7月30日 厚生労働省告示第306号) 第一条 (陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類及び数量) 医療法施行規則第三十条の十一第一項第六号に規定する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類及び数量は、次の表の上欄に掲げる種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる数量とする。
医療法施行規則第三十条の十一第一項第六号に規定する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の原子の数が一を下回ることが確実な期間は、封をした日から起算して七日間とする。 |
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