第一条 (実効線量への換算) 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下「規則」という。)第三十条の四から第三十条の九まで、第三十条の十一及び第三十条の十二に規定する実効線量については、放射線の種類に応じて次の式により計算することができる。 一 放射線がエックス線又はガンマ線である場合 E=fXD この式において、E、fX及びDは、それぞれ次の値を表すものとする。 E 実効線量(単位 シーベルト) fX 別表第一の第一欄に掲げる放射線のエネルギーの強さに応じて、第二欄に掲げる値 D 自由空気中の空気カーマ(単位 グレイ) 二 放射線が中性子線である場合 E=fnΦ この式において、E、fn及びΦは、それぞれ次の値を表すものとする。 E 実効線量(単位 シーベルト) fn 別表第二の第一欄に掲げる放射線のエネルギーの強さに応じて、第二欄に掲げる値 Φ 自由空気中の中性子フルエンス(単位 個毎平方センチメートル) 2 放射線の種類が二種類以上ある場合にあっては、放射線の種類ごとに計算した実効線量の和をもって、第一項に規定する実効線量とする。 |