第二条 (内部被ばくによる線量の測定) 規則第三十条の十八第二項第五号に規定する内部被ばくによる線量の測定は、吸入摂取し、又は経口摂取した放射性同位元素について別表第三の第一欄に掲げる放射性同位元素の種類ごとに適切な方法により吸入摂取し、又は経口摂取した放射性同位元素の摂取量を計算し、次項の規定により算出することにより行うものとする。ただし、厚生労働大臣が認めた方法により測定する場合は、この限りでない。 2 内部被ばくによる実効線量の算出は、別表第三の第一欄に掲げる放射性同位元素の種類ごとに次の式により行うものとする。この場合において、二種類以上の放射性同位元素を吸入摂取し、又は経口摂取したときは、それぞれの種類につき算出した実効線量の和を内部被ばくによる実効線量とする。 Ei=e×I この式において、Ei、e及びIは、それぞれ次の値を表すものとする。 Ei 内部被ばくによる実効線量(単位 ミリシーベルト) e 別表第三の第一欄に掲げる放射性同位元素の種類に応じて、それぞれ、吸入摂取の場合にあっては同表の第二欄、経口摂取の場合にあっては同表の第三欄に掲げる実効線量係数(単位 ミリシーベルト毎ベクレル) I 吸入摂取又は経口摂取した放射性同位元素の摂取量(単位 ベクレル) |