[告示] 医療法第四十二条第一項第四号及び第五号に規定する施設の職員、設備及び運営方法に関する基準 (平成4年7月1日 厚生省告示第186号) 最終改正:平成12年12月28日厚生省告示第455号 一 職員については、次に掲げる者を配置すること。 健康運動指導士その他これに準ずる能力を有する者 二 設備については、次に掲げるものを有すること。 イ トレッドミル、自転車エルゴメーターその他の有酸素運動を行わせるための設備 ロ 筋力トレーニングその他の補強運動を行わせるための設備 ハ 背筋力計、肺活量測定用具その他の体力を測定するための機器 ニ 最大酸素摂取量を測定するための機器 ホ 応急の手当を行うための設備 三 運営方法については、次に掲げる要件を満たすこと。 イ 成人病その他の疾病にかかっている者及び血圧の高い者、高齢者その他の疾病予防の必要性が高い者に対し、適切な保健指導及び運動指導を行う施設として運営されること。 ロ 附置される診療所は、施設の利用者に対する医学的な管理を適切に行えるよう運営されること。 ハ 会員等の施設の継続的な利用者に対して健康診断、保健指導及び運動指導を実施すること。 ニ 会員等の施設の継続的な利用者に対して健康記録カードを作成し、これを適切に保存、管理すること。 第二条 法第四十二条第一項第五号に規定する厚生労働大臣の定める基準は、次のとおりとする。 一 職員については、次に掲げる者を配置すること。 イ 保健師、助産師又は看護師 ロ 疾病予病のための入浴指導を適切に行う能力を有する者 ハ 健康運動指導士その他これに準ずる能力を有する者 二 設備については、次に掲げるものを有すること。 イ 保健指導を行うための設備 ロ 全身浴を行う浴槽、気泡浴を行う浴槽その他の入浴を適切に行わせるための設備 ハ 自転車エルゴメーターその他の有酸素運動を行うための設備及び補強運動を行うための設備 ニ 背筋力計、肺活量測定用具その他の体力を測定するための機器 ホ 最大酸素摂取量を測定するための機器 ヘ 応急の手当を行うための設備 三 運営方法については、次に掲げる要件を満たすこと。 イ 成人病その他の疾病にかかっている者及び血圧の高い者、高齢者その他の疾病予防の必要性が高い者に対し、適切な保健指導及び運動指導を行う施設として運営されること。 ロ 施設の利用者に対する健康診断、温泉療法の処方その他の適切な医学的な管理を行わせるため、適当な医療機関と提携すること。 ハ 会員等の施設の継続的な利用者に対して健康診断、保健指導及び運動指導を実施すること。 ニ 会員等の施設の継続的な利用者に対して健康記録カードを作成し、これを適切に保存、管理すること。 |
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