医療法Web
このサイトを検索
ホーム
お知らせ
医療法
医療法施行令
医療法施行規則
省令・政令
告示
通知
Q&A
カテゴリ 一覧
診療報酬点数表
介護報酬単価表
医療法
介護保険法
老人福祉法
医師法
歯科医師法
保健師助産師看護師法
診療放射線技師法
臨床検査技師等に関する法律
臨床工学技士法
理学療法士及び作業療法士法
言語聴覚士法
視能訓練士法
義肢装具士法
救急救命士法
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律
柔道整復師法
歯科技工士法
歯科衛生士法
死体解剖保存法
Facebook
リンクについて
免責事項
サイトマップ
告示
>
[告示] 医療提供体制の確保に関する基本方針
>
[告示] 第3 医療提供体制の確保に係る目標に関する事項
[告示] 医療提供体制の確保に関する基本方針
第三 医療提供体制の確保に係る目標に関する事項
目次
1
一 目標設定に関する基本的考え方
2
二 目標設定に関する国と都道府県の役割
一 目標設定に関する基本的考え方
医療提供体制の確保に係る目標については、次の観点に配慮して定めることが必要である。
1 患者本位の、かつ、安全で質が高く、効率的な医療の提供を実現する。
2 医療連携体制の構築に資する医療機能の明確化を目指す。
3 医療機能調査を通じて把握した地域の医療提供体制の現状を基に課題を抽出し、その解決に資する目標とする。
二 目標設定に関する国と都道府県の役割
1 五疾病・五事業に係る目標設定
都道府県は、本基本方針に基づく医療計画の見直し後五年間を目途に、五疾病・五事業及び当該都道府県における疾病の発生の状況等に照らして特に必要と認める医療について、地域の実情に応じた数値目標を定める。
その際には、都道府県がん対策推進計画、都道府県介護保険事業支援計画、都道府県障害福祉計画など、「第七 その他医療提供体制の確保に関する重要事項」に掲げる方針等に定められる目標等を十分勘案するものとする。
都道府県は、数値目標の達成状況について、少なくとも五年ごとに調査、分析及び評価を行い、必要があるときは、都道府県はその医療計画を変更するものとする。
国は、都道府県に対して、医療提供体制の確保に向けた実効性ある施策が図られるよう支援するものとする。
2 在宅医療に係る目標設定
都道府県は、在宅医療に係る目標を定める場合には、五疾病・五事業に係る目標の設定と同様の考え方に基づき、数値目標の設定並びに数値目標の達成状況の調査、分析及び評価等を行うよう努める。
[告示] 医療提供体制の確保に関する基本方針
改正の対応について