[通知] 医療法の一部を改正する法律の一部の施行について 第五 広告に関する事項 1 広告することができる事項 (1) 医師又は歯科医師の氏名は、法第六九条第一項第五号の規定により、常時診療に従事する者以外は広告してはならないものであること。 (2)~(7) 削除 (8) 七一条告示第八号に規定する事項については、実施する保健指導の種類を併せて示しても差し支えないものであること。 (9) 七一条告示第九号に規定する事項については、実施する訪問指導の種類を併せて示しても差し支えないものであること。 (10) 七一条告示第一一号に規定する「駐車設備に関する事項」とは、駐車設備の有無、駐車設備の位置及び収容可能台数を意味するものであること。 |