(別紙)
消費税制度の改革
制度の概要及び改正内容
〇 消費税率の引上げ
消費税の税率を4%(現行3%)に引き上げる。
(注1) 新たに創設された地方消費税の税率は消費税額の25%(消費税率1%相当)とされており、消費税と地方消費税を合わせた消費税率は5%となる。
(注2) 消費税の税率については、いわゆる「検討条項」の趣旨を踏まえ、一昨年来、政府内をはじめとして様々な場で検討が行われ、平成8年6月25日に、「既に法律に規定されている5%を変更せずに平成9年4月1日から施行することを確認する」旨閣議決定された。
〇 事業者免税点制度
〔現行制度の概要〕
基準期間の課税売上高が3,000万円以下の事業者は、納税義務が免除される。
〔改正の内容〕
新設法人の設立当初の2年間については基準期間(前々事業年度)がなく、原則として免税事業者となるが、資本金1,000万円以上の新設法人の基準期間のない課税期間については、免税点制度を適用しない。
〇 簡易課税制度
基準期間の課税売上高が4億円以下の課税期間については、選択により、売上げに係る消費税額にみなし仕入率を乗じた金額を仕入れに係る消費税額とすることができる。
みなし仕入率:卸売業 90%、小売業 80%、製造業等 70%、その他の事業 60%
適用上限を4億円から2億円に引き下げる。
平成8年度改正(政令改正)
その他の事業のうち、不動産業、運輸・通信業、サービス業に係るみなし仕入率を50%(現行60%)とする。
〇 限界控除制度
その課税期間の課税売上高が5,000万円未満の場合には、次の算式により計算した税額を控除する。
本制度がない場合の納付すべき税額
×
(注) 課税売上高が3,000万円に満たない場合には3,000万円として計算する。
制度を廃止する。(経過措置として、平成9年4月1日をまたぐ課税期間について、控除限度額を10万円とする。)
平成8年度改正(租特法改正)
平成8年4月1日から平成9年3月31日までの間に終了する課税期間(課税事業者選択届出書の提出により課税事業者となる課税期間を除く。)のうち、平成8年4月1日以後の期間については、控除限度額を10万円(年換算)とする特例を設ける。
〇 仕入税額控除
仕入れの事実を記載した帳簿又は仕入先から交付を受けた請求書等の保存を税額控除の要件とする。
制度の信頼性を高める観点から、仕入れの事実を記載した帳簿の保存に加え、請求書、領収書、納品書その他取引の事実を証する書類(インボイス)のいずれかの保存を税額控除の要件とするインボイス方式を採用する。
〇 実施時期
平成9年4月1日から実施する。