医療法施行規則第30条の32の2第1項に規定する特定の病床等の特例について (平成10年7月24日 指第43号) 標記については、平成3年6月26日健政計第54号厚生省健康政策局計画課長通知において、その留意事項を示したところであるが、今般、医療法施行規則の一部が改正され、同規則第30条の32第1項の規定が見直されたところである。 このため、新たに同項に規定する特定の病床等の特例に関する留意事項を下記のとおり定めたので、今後の運用に関して遺憾なきを期されたい。 また、平成3年6月26日健政計第54号厚生省健康政策局計画課長通知「医療法施行規則第30条の32第1項に規定する特定の病床等の特例について」は廃止する。 |