[通知] 診療録等の電子媒体による保存について 二 基準 法令に保存義務が規定されている文書等に記録された情報(以下「保存義務のある情報」という。)を電子媒体に保存する場合は次の三条件を満たさなければならない。 (一) 保存義務のある情報の真正性が確保されていること。 ○ 故意または過失による虚偽入力、書換え、消去及び混同を防止すること。 ○ 作成の責任の所在を明確にすること。 (二) 保存義務のある情報の見読性が確保されていること。 ○ 情報の内容を必要に応じて肉眼で見読可能な状態に容易にできること。 ○ 情報の内容を必要に応じて直ちに書面に表示できること。 (三) 保存義務のある情報の保存性が確保されていること。 ○ 法令に定める保存期間内、復元可能な状態で保存すること。 |