[通知] 診療録等の電子媒体による保存について 一 電子媒体による保存を認める文書等 (一) 医師法(昭和二三年法律第二〇一号)第二四条に規定されている診療録 (二) 歯科医師法(昭和二三年法律第二〇二号)第二三条に規定されている診療録 (三) 保健婦助産婦看護婦法(昭和二三年法律第二〇三号)第四二条に規定されている助産録 (四) 医療法(昭和二三年法律第二〇五号)第二一条、第二二条及び第二二条の二に規定されている診療に関する諸記録及び同法第二二条及び第二二条の二に規定されている病院の管理及び運営に関する諸記録 (五) 歯科技工士法(昭和三〇年法律第一六八号)第一九条に規定されている指示書 (六) 薬剤師法(昭和三五年法律第一四六号)第二八条に規定されている調剤録 (七) 救急救命士法(平成三年法律第三六号)第四六条に規定されている救急救命処置録 (八) 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三二年厚生省令第一五号)第九条に規定されている診療録等 (九) 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三二年厚生省令第一六号)第六条に規定されている調剤録 (一〇) 歯科衛生士法施行規則(平成元年厚生省令第四六号)第一八条に規定されている歯科衛生士の業務記録 |