医療施設等設備整備費補助金により取得したへき地患者輸送車(艇)の住民利用に関する取り扱いについて (平成12年3月31日 健政発第415号) へき地患者輸送車(艇)整備事業については、平成八年五月一〇日健政発第四四一号「へき地保健医療対策実施要綱」及び昭和五四年七月二七日厚生省発医第一一七号医療施設等設備整備費補助金交付要綱により実施しているところであるが、今般、へき地における地域住民の生活交通の確保に資することを目的とした、へき地患者輸送車(艇)の有効利用による地域住民の輸送の取り扱いについて、別添「へき地患者輸送車(艇)の住民利用に関する承認要領」を定めたので通知する。 今後、へき地患者輸送車(艇)の有効活用による住民利用にあたっては、同要領に基づき取り扱うこととするので、遺漏なきようお願いする。 なお、貴管下関係市町村に対する周知について、併せてお願いする。 |