[通知] 医療施設自家発電設備整備事業の実施について 別添 医療施設自家発電設備整備事業実施要綱 1.目的 この事業は、東日本大震災の影響により、電力不足が見込まれる地域に所在する救命救急センター及び総合周産期母子医療センターについて、安定した電力供給の確保を図ることを目的とする。 2.事業の実施主体 この事業の実施主体は、下表に掲げる地域に所在する救命救急センター及び総合周産期母子医療センターの開設者とする(ただし、国、独立行政法人及び国立大学法人を除く。)。
※ 沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、下田市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡、田方郡、駿東郡に限る。 3.事業内容 停電の発生時等に備え、診療機能の維持を行うのに十分な電力を確保するための自家発電設備を整備するものとする。 |