[通知] 医療法等の一部を改正する法律等の施行について 第五 医療計画に関する事項 一 用語の変更 「必要病床数」を「基準病床数」に改めたこと。 二 基準病床数の算定(新省令第三〇条の三〇及び別表第六、新算定告示) 医療法の病床の種別が変更されたこと等に伴い、それぞれの病床の種別に応じた基準病床数の算定方法及び基準病床数の算定に用いる数値等を以下のとおり改正したこと。 (一) 療養病床及び一般病床の基準病床数 イ 「その他の病床」が「療養病床」及び「一般病床」に区分されたことに伴い、新たに当該病床に係る基準病床数の算定式を定めたこと。当該算定式においては、①地域間格差の是正等に対応するよう、地方ブロック入院率(新算定告示別表第一)の他に、都道府県入院率(新算定告示別表第四)及び全国基準率(新算定告示別表第五)を設定、②平均在院日数の短縮化傾向に対応するよう平均在院日数推移率(新算定告示第一条の二)を設定、③地域の医療の実情を反映することができるよう都道府県知事の裁量による流入・流出加算を可能(新省令別表第六)にしたものであること。 ロ 療養病床及び一般病床の基準病床数は、新しい病床区分が定着するまでの間(平成一五年八月三一日以後の政令で定めるまでの間)は、次に掲げる算定方式により算定した数とし、新たな病床区分が定着した後は、一般病床、療養病床の病床の種別ごとに算定した数の合計数とすること。(新法第三〇条の三第四項及び改正法附則第七条第二項) 二次医療圏ごとに(イ)に掲げる式により療養病床及び一般病床の総数に関し算定した数。ただし、同一都道府県における当該数の合計は、二次医療圏ごとに(ロ)に掲げる式により算定した数の合計を超えないものとする。 また、当該都道府県の外に流出している入院患者数が当該都道府県に流入している入院患者数よりも大きい都道府県にあっては、その差を厚生労働大臣の定める病床利用率(以下「病床利用率」という。)で除して得た数に平均在院日数の推移を勘案して厚生労働大臣が定める率(以下「平均在院日数推移率」という。)をかけて得た数の三分の一を限度として都道府県知事が適当と認める数(以下「流出超過加算数」という。)を、当該合計数に加算することができる。 (イ)((ΣAB'+C'―D')/E)×F+G (ロ)(ΣAB'/E)×F+G この式において、A、B'、C'、D'、E、F及びGは、それぞれ次の値を表すものとする。 A 当該区域の性別及び年齢階級別人口 B' 次に掲げる場合に応じそれぞれに定める値 a 厚生労働大臣が定める当該都道府県の性別及び年齢階級別入院率(以下「都道府県率」という。)が厚生労働大臣が各都道府県の性別及び年齢階級別入院率の分布状況を勘案して定める性別及び年齢階級別入院率(以下「全国基準率」という。)以上の場合 … 全国基準率 b 都道府県率が全国基準率未満の場合 … 都道府県率と地方ブロック率の範囲内で都道府県知事が都道府県の区域を単位として定める値。ただし、当該値は、全国基準率を超えないものとする。 地方ブロック率:厚生労働大臣の定める当該区域の属する都道府県の区域を含む地方ブロック(厚生労働大臣が都道府県の区域を単位として全国の区域を区分して定めるものをいう。)の性別及び年齢階級別入院率 C' 0以上当該区域に所在する病院の入院患者のうち当該区域以外の区域に住所を有するものの数以下の範囲内で、当該区域の入院患者の状況等を勘案して都道府県知事が定める数 D' 0以上当該区域以外の区域に所在する病院の入院患者のうち当該区域に住所を有するものの数以下の範囲内で、当該区域の入院患者の状況等を勘案して都道府県知事が定める数 E 病床利用率 〇・八四 F 平均在院日数推移率 〇・九 G 〇以上流出超過加算数以下の範囲内で、当該区域の入院患者の状況等を勘案して都道府県知事が定める数 (二) 精神病床及び結核病床の基準病床数 精神病床及び結核病床の基準病床数は、現行の算定方式により算定した数とすること。 なお、実態等をふまえ、病床利用率については、精神病床について〇・九六を〇・九五に、結核病床について〇・九〇を〇・八九とし(新算定告示第一条)、地方ブロック入院率については、数値等の見直しを行ったこと。(新算定告示別表第二及び第三) (三) 感染症病床の基準病床数 感染症病床の基準病床数を新たに定め、都道府県の区域ごとに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成一〇年法律第一一四号)の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けている特定感染症指定医療機関の感染症病床並びに都道府県知事の指定を受けている第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関の感染症病床の数を合算した数を基準として都道府県知事が定めた数とすること。 |