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平成16年08月01日 医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等について
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3の2 平成17年6月1日の一部改正に係る経過措置
[通知] 医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等について
第3の2 平成17年6月1日の一部改正に係る経過措置
平成17年6月1日の時点で、薬事法第2条第15項に規定する治験の対象とされる薬物であって陽電子断層撮影診療に用いる放射性同位元素を現に備えている病院又は診療所の管理者は、平成17年7月1日までに、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素として新規則第28条第1項第1号から第5号までに掲げる事項を、病院又は診療所の所在地の都道府県知事に届け出なければならないこと。