医療法Web
このサイトを検索
ホーム
お知らせ
医療法
医療法施行令
医療法施行規則
省令・政令
告示
通知
Q&A
カテゴリ 一覧
診療報酬点数表
介護報酬単価表
医療法
介護保険法
老人福祉法
医師法
歯科医師法
保健師助産師看護師法
診療放射線技師法
臨床検査技師等に関する法律
臨床工学技士法
理学療法士及び作業療法士法
言語聴覚士法
視能訓練士法
義肢装具士法
救急救命士法
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律
柔道整復師法
歯科技工士法
歯科衛生士法
死体解剖保存法
Facebook
リンクについて
免責事項
サイトマップ
通知
>
平成の通知
>
平成19年07月30日 病院又は診療所と介護老人保健施設等との併設等について
>
1 介護老人保健施設等の範囲について
[通知] 病院又は診療所と介護老人保健施設等との併設等について
1 介護老人保健施設等の範囲について
本通知における介護老人保健施設等とは、介護保険法(平成9年法律第123号)又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設及びその他の要介護者、要支援者その他の者を入所、入居又は通所させるための施設並びに高齢者専用賃貸住宅及び生活支援ハウスとすること。