[通知] 病院又は診療所と介護老人保健施設等との併設等について 3 病院又は診療所の建物の介護老人保健施設等への転用について (1) 病院又は診療所の建物の全部を転用する場合 転用するに当たっては、医療法第9条の規定に基づく廃止の届出を要すること。 (2) 病院又は診療所の建物の一部を転用する場合 ① 転用は、病院又は診療所における患者等に対する治療その他のサービスの提供に支障が生じるおそれがない場合に限り認められること。 ② 転用するに当たっては、医療法に定める所要の変更手続を要すること。 ③ その他については、2の併設についての注意点を参照すること。 |