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平成の通知
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平成19年07月30日 病院又は診療所と介護老人保健施設等との併設等について
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5 関係課間の協議について
[通知] 病院又は診療所と介護老人保健施設等との併設等について
5 関係課間の協議について
2又は3の場合について、関係法令の規定に基づく許可等を行うに当たっては、病院、診療所、介護老人保健施設等それぞれを所管する関係課間で十分協議の上、取り扱うこと。