[通知] 盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて(協力依頼) Ⅱ 非医療関係者の教員が医行為を実施する上で必要であると考えられる条件 1 保護者及び主治医の同意 ① 保護者が、当該児童生徒等に対するたんの吸引等の実施について学校に依頼し、学校の組織的対応を理解の上、教員が当該行為を行うことについて書面により同意していること ② 主治医が、学校の組織的対応を理解の上、教員が当該行為を行うことについて書面により同意していること 2 医療関係者による的確な医学管理 ③ 主治医から看護師に対し、書面による必要な指示があること ④ 看護師の具体的指示の下、看護師と教員が連携・協働して実施を進めること ⑤ 児童生徒等が学校にいる間は看護師が学校に常駐すること ⑥ 保護者・主治医2)・看護師及び教員の参加の下、医学的管理が必要な児童生徒ごとに、個別具体的な計画が整備されていること 3 医行為の水準の確保 ⑦ 看護師及び実施に当たる教員が必要な知識・技術に関する研修を受けていること ⑧ 特定の児童生徒等の特定の医行為についての研修を受け、主治医2)が承認した特定の教員が実施担当者となり、個別具体的に承認された範囲で行うこと ⑨ 当該児童生徒等に関する個々の医行為について、保護者、主治医2)、看護師及び教員の参加の下、技術の手順書が整備されていること 4 学校における体制整備 ⑩ 学校長が最終的な責任を持って安全の確保のための体制の整備を行うため、学校長の統括の下で、関係者からなる校内委員会が設置されていること ⑪ 看護師が適正に配置され、児童生徒等に対する個別の医療環境に関与するだけでなく、上記校内委員会への参加など学校内の体制整備に看護師が関与することが確保されていること ⑫ 実施に当たっては、非医療関係者である教員がたんの吸引等を行うことにかんがみ、学校長は教員の希望等を踏まえるなど十分な理解を得るようにすること ⑬ 児童生徒等の健康状態について、保護者、主治医2)、学校医、養護教諭、看護師、教員等が情報交換を行い連携を図れる体制の整備がなされていること。同時にそれぞれの責任分担が明確化されていること ⑭ 盲・聾・養護学校において行われる医行為に関し、一般的な技術の手順書が整備され、適宜更新されていること ⑮ 指示書や指導助言の記録、実施の記録が作成され、適切に管理・保管されていること ⑯ ヒヤリハット事例の蓄積・分析など、医師・看護師の参加の下で、定期的な実施体制の評価、検証を行うこと ⑰ 緊急時の対応の手順があらかじめ定められ、その訓練が定期的になされていること ⑱ 校内感染の予防等、安全・衛生面の管理に十分留意すること 5 地域における体制整備 ⑲ 医療機関、保健所、消防署等地域の関係機関との日頃からの連絡支援体制が整備されていること ⑳ 都道府県教育委員会等において、総括的検討・管理が行われる体制の整備が継続的になされていること 1) 盲・聾・養護学校における業務にかんがみ、重度障害児の看護に経験を有する看護師が配置されていることが望ましい(重度障害児の看護に十分な知識・経験のある保健師、助産師及び准看護師を含む。)。 2) 学校が依頼し、主治医の了承の下に指導を行う「指導医」がいる場合は「指導医」を含む。 |