災害派遣医療チーム体制整備事業実施要綱 (平成17年2月1日 医政発第0201014号) 最終改正:平成21年1月27日 医政発第0127007号 1 目的 この事業は、災害の急性期(48時間以内)に可及的早期に救出・救助部門と合同し、活動できるトレーニングを受け、機動性を持った災害派遣医療チーム(Disaster Medical Assistance Team。以下「DMATディーマット」と言う。)の体制の確保に必要な災害派遣用医療機器等の整備を行うことを目的とする。 2 補助対象 DMATを有する病院であって、厚生労働大臣が適当と認めるものを対象とする。 3 事業内容 都道府県知事はDMATの体制の確保に必要な医療機関として要請した、災害拠点病院、救命救急センター等にDMATの体制の確保に必要な災害派遣用医療機器等の整備を行い、整備を受けた医療機関にあっては、DMATの体制の確保を行うものとする。 また、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康福祉機構及び国立大学法人にあっては、DMATの体制の確保に必要な災害派遣用医療機器等の整備を行うと伴に、DMATの体制の確保を行うものとする。 4 整備対象 災害派遣用医療機器等 |