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平成17年06月28日 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について
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2 省令の内容及び具体的な運用基準
[通知] 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について
第2 省令の内容及び具体的な運用基準
01 用語の定義
02 臨床研修の基本理念
03 臨床研修施設の指定
04 臨床研修施設の指定の申請
05 臨床研修施設の指定の基準
06 研修管理委員会等の要件
07 臨床研修施設指定証及び研修協力施設証の交付
08 臨床研修施設の変更の届出
09 研修プログラムの変更又は新設の届出
10 臨床研修施設の行う臨床研修
11 研修歯科医の募集の際の研修プログラム等の公表
12 臨床研修施設の年次報告
13 臨床研修施設に対する厚生労働大臣の報告の徴収及び指示
14 臨床研修施設の指定の取消し
15 臨床研修施設群の構成の変更
16 臨床研修施設の指定の取消しの申請
17 臨床研修の評価
18 臨床研修の中断及び再開
19 臨床研修の修了
20 臨床研修施設の記録の保存
21 大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修施設の特例
22 国の開設する臨床研修施設の特例
23 施行期日等