[通知] 大学病院と共同して歯科医師の臨床研修を行う臨床研修施設の特例について 第1 用語の定義 本通知で用いる用語のうち、次に定めるもの以外については、施行通知によること。 1 「単独型相当大学病院」 大学病院のうち、単独で又は研修協力施設と共同して臨床研修を行う病院をいうものであること。 2 「管理型相当大学病院」 大学病院のうち、臨床研修施設又は他の大学病院と共同して臨床研修を行う病院(単独型相当大学病院を除く。)であって、当該臨床研修の管理を行うものをいうものであること。 3 「協力型相当大学病院」 大学病院のうち、臨床研修施設又は他の大学病院と共同して臨床研修を行う病院(単独型相当大学病院を除く。)であって、管理型相当大学病院又は研修協力施設でないものをいうものであること。 |