[通知] 大学病院と共同して歯科医師の臨床研修を行う臨床研修施設の特例について 第3 大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修施設の指定の基準 1 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の指定の基準 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行うことにより管理型臨床研修施設の指定を受けようとする者に対する施行通知の5(2)の臨床研修施設の指定の基準の適用については、当該大学病院を協力型臨床研修施設の指定を受けようとする者と見なすこと。 2 管理型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修施設の指定の基準 管理型相当大学病院と共同して臨床研修を行うことにより協力型臨床研修施設の指定を受けようとする者に対する施行通知の5(3)の臨床研修施設の指定の基準の適用については、当該大学病院を管理型臨床研修施設の指定を受けようとする者と見なすこと。また、この場合において、併せて協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行おうとするときは、当該協力型相当大学病院を協力型臨床研修施設の指定を受けようとする者と見なすこと。 |