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平成17年07月29日 大学病院と共同して歯科医師の臨床研修を行う臨床研修施設の特例について
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附則
[通知] 大学病院と共同して歯科医師の臨床研修を行う臨床研修施設の特例について
附則
臨床研修施設群の構成の変更に関し定める規定については、歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の一部を改正する省令(平成19年厚生労働省令第10号)の施行をもって適用することとし、当該省令の施行前にあっては、臨床研修施設群に変化があった場合には臨床研修施設群を構成するすべての臨床研修施設の指定を同時に取消すこととする。