医療法人における事業報告書等の様式について (平成19年3月30日 医政指発第0330003号) 最終改正:平成20年12月12日 医政指発第1212002号 昨年6月21日法律第84号をもって公布された良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行に伴い、改正後の医療法による医療法人の事業報告書等の様式については、下記のとおりであるので、留意いただくとともに、貴管内医療法人に対してご指導願いたい。 なお、これに伴い、「決算の届出等について(平成7年4月20日付指第26号厚生省健康政策局指導課長通知)」及び「病院会計準則の改正に伴う医療法人における決算の届出の様式に係る留意点について(平成16年8月19日付医政指発第0819002号厚生労働省医政局指導課長通知)」は廃止する。 記 1 医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第51条第1項の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに第46条の4第7項第3号の監査報告書の様式を次のとおり定めたこと。 (1) 事業報告書 様式1 (2) 財産目録 様式2 (3) 貸借対照表 ① 病院又は介護老人保健施設を開設する医療法人 ア 改正法の施行日以後に設立された医療法人(ただし、改正法の施行日以後に設立の申請を行った医療法人に限る。)又は改正法の施行日前に設立された医療法人で、施行日以降に法第44条第5項の規定にかかる定款又は寄附行為の変更につき法第50条第1項の認可を受けた医療法人(以下「新法の医療法人」という。) 様式3―1 イ 改正法附則第10条第2項の規定により、改正法による改正前の法第56条の規定が、当分の間、なおその効力を有することとされた医療法人(以下「経過措置型医療法人」という。) 様式3―2 ② 診療所のみを開設する医療法人 ア 新法の医療法人 様式3―3 イ 経過措置型医療法人 様式3―4 (4) 損益計算書 ① 病院又は介護老人保健施設を開設する医療法人 様式4―1 ② 診療所のみを開設する医療法人 様式4―2 (5) 監事監査報告書 様式5 2 法第54条の2第1項の社会医療法人債を発行した医療法人(当該社会医療法人債の総額について償還済みであるものを除く。)の財産目録、貸借対照表及び損益計算書の様式については、1にかかわらず、社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成19年厚生労働省令第38号)の様式第一号、様式第二号及び様式第三号により取り扱われたいこと。 別紙 |