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平成の通知
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平成19年03月30日 医療法人の附帯業務について
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1 改正の趣旨
[通知] 医療法人の附帯業務について
第1 改正の趣旨
医療サービスと福祉・住居サービスの融合により、地域における医療の重要な担い手である医療法人が必要なケアを切れ目なく提供できるよう、法第42条第7号に基づき医療法人が行うことができる社会福祉事業の範囲について必要な見直しを行うとともに、法第42条第8号に規定する老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく有料老人ホームの設置を追加するものであること。
[通知] 医療法人の附帯業務について
改正の対応について