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平成23年03月30日 在宅医療連携拠点事業の実施について
在宅医療連携拠点事業の実施について
(平成23年3月30日 医政発0330第10号)
標記については、別紙「在宅医療連携拠点事業実施要綱」を定め、平成23年4月1日から適用することとしたので通知する。
なお、貴管内市町村、関係機関、関係団体等に対しては、貴職からこの旨通知されたい。
別紙 在宅医療連携拠点事業実施要綱
目次
1
1 目的
2
2 事業の実施主体
3
3 事業内容
4
4 事業計画書の提出
5
5 事業報告書の作成
1 目的
国民が住み慣れた地域で生活することを支えるためには、医療・福祉・保健にまたがる様々な支援を提供する必要がある。本事業は、在宅医療を提供する機関等を連携拠点として、地域の医師、歯科医師、看護師、薬剤師、社会福祉士などの多職種協働による在宅医療の支援体制を構築し、地域における包括的かつ継続的な在宅医療の提供を目指すとともに、今後の在宅医療に関する政策立案や均てん化などに資することを目的とする。
2 事業の実施主体
都道府県、市町村、在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院、訪問看護ステーション及びその他厚生労働大臣が認める者
3 事業内容
在宅医療を提供する機関等を連携拠点として、介護支援専門員の資格を持つ看護師等及び医療ソーシャルワーカーを配置し、次の事業等を行うことで地域における包括的かつ継続的な在宅医療を提供するための体制を構築する。
(1) 多職種連携の課題に対する解決策の抽出
(2) 在宅医療従事者の負担軽減の支援
(3) 効率的な医療提供のための多職種連携
4 事業計画書の提出
事業実施者は、事業計画書を厚生労働省に提出し、承認を受けなくてはならない。
5 事業報告書の作成
事業実施者は、事業終了後に事業報告書を作成し、厚生労働省に提出しなければならない。
[通知] 在宅医療連携拠点事業の実施について
改正の対応について