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平成21年06月10日 地上デジタルテレビジョン等設備整備事業の実施について
地上デジタルテレビジョン等設備整備事業の実施について
(平成21年6月10日 医政発第0610007号)
標記については、別添「地上デジタルテレビジョン等設備整備事業実施要綱」により行い、平成21年5月29日より適用することとしたので通知する。
なお、貴管下関係者に対しては、貴職からこの旨通知されたい。
地上デジタルテレビジョン等設備整備事業実施要綱
1 目的
この事業は、特に災害時医療を担う医療機関において、地上デジタル放送に対応するための整備を行うことにより、情報収集活動が必要不可欠な災害時医療を円滑に行うこととともに、地上デジタル放送移行の推進を図ることを目的とする。
2 事業の実施主体
この事業の実施主体は、地上デジタル放送に対応をしていない災害拠点病院、救命救急センター及び二次救急医療機関の開設者とする(ただし、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)。
3 事業内容
地上デジタル放送に対応していない災害時医療を担う医療機関について、災害時の情報収集活動を円滑に行うためにデジタル放送を視聴できる環境を整備するものとする。
なお、患者の快適さを高めるための各病室のテレビについては、事業の対象とはしない。
[通知] 地上デジタルテレビジョン等設備整備事業の実施について
改正の対応について