病院、診療所等の業務委託について (平成5年2月15日 指第14号) 最終改正:平成20年8月29日 医政経発第0829003号 標記については、本年4月1日より、医療法(昭和23年法律第205号)第一五条の二、医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下「令」という。)第四条の七、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「規則」という。)第九条の七から第九条の一五及び「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について(平成5年2月15日付け健政発第98号厚生省健康政策局長通知)」第三により取り扱われることとなるが、施行に当たっては、左記の事項に留意の上、その運用に遺憾なきを期されたい。 記 |