[通知] 医療法の一部を改正する法律の一部の施行について
第四 院内掲示に関する事項 1 趣旨 院内掲示は、適切な医療情報の提供の必要性に鑑み、患者に知らせるべき必要最小限の事項について、病院、診療所及び助産所の内部に掲示することを義務付けるものであること。 2 掲示しなければならない事項 (1) 病院、診療所又は助産所の管理者が、当該病院、診療所又は助産所に関し掲示しなければならない事項は、病院、診療所及び助産所の区分に応じ、以下のとおりであること。 ① 病院の場合 ア 管理者の氏名 イ 診療に従事する医師又は歯科医師の氏名 ウ 医師又は歯科医師の診療日及び診療時間 エ 建物の内部に関する案内 ② 診療所の場合 前記①のア~ウの事項 ③ 助産所の場合 ア 管理者の氏名 イ 業務に従事する助産婦の氏名 ウ 助産婦の就業の日時 エ 当該助産所に置かれた嘱託医師の氏名 (2) 新省令第九条の四に規定する「建物の内部に関する案内」とは、各診療科の位置、各病棟の位置等を図面、標識等により示すものを意味するものであること。なお、具体的な案内の形態については、各病院の実状に応じて弾力的に取り扱って差し支えないものであること。 (3) 改正法附則第一五条及び改正政令第五条の規定により、沖縄における介輔及び歯科介輔については、院内掲示に関し、医師又は歯科医師に準じた取り扱いを行うものであること。 3 掲示の方法 (1) 病院、診療所又は助産所の管理者は、前記2に掲げる事項を当該病院、診療所又は助産所の入口、受付又は待合所の付近の見やすい場所に掲示しなければならないものであること。 (2) 診療に従事する医師又は歯科医師が複数いる場合においては、そのすべての氏名並びに各医師又は歯科医師の診療日及び診療時間を掲示しなければならないものであること。 (3) 業務に従事する助産婦が複数いる場合においては、そのすべての氏名及び各助産婦の就業の日時を掲示しなければならないものであること。 (4) 助産所に置かれた嘱託医師が複数いる場合においては、そのすべての氏名を掲示しなければならないものであること。 |