社会医療法人の認定について (平成20年3月31日 医政発第0331008号) 最終改正:平成21年4月21日 医政発第0421005号 本年3月26日付けで公布された医療法施行規則の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第50号)により、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第42条の2第1項第6号において厚生労働省令で定めることとされた社会医療法人の公的な運営に関する要件に関する規定を整備し、本年4月1日から施行することとしたところである。 また、法第42条の2第1項第5号に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成20年厚生労働省告示第119号。以下「告示」という。)を、本年3月26日に告示し、本年4月1日から適用することとしたところである。 これらの社会医療法人制度の創設に係る措置の内容及びこれらに関連して都道府県において扱うこととなる事務の処理については下記のとおりであるので、御了知の上、適正なる実施を期するとともに、貴管下の医療法人の指導監督により一層の御配慮を願いたい。 |