特別医療法人について (平成10年7月6日 健政発第802号) 最終改正:平成18年9月29日 医政発第0929009号 平成9年12月17日付けで公布された医療法の一部を改正する法律(平成9年法律第125号)のうち、特別医療法人に関する規定については、本年3月20日付けで公布された医療法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成10年政令第45号。別添1参照)により、本年4月1日から施行されることとなった。 これに伴い、医療法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成10年政令第46号。別添2参照)が本年3月20日付けで、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第35号。別添3参照)が本年3月27日付けでそれぞれ公布され、本年4月1日より施行されたところである。併せて、厚生大臣の定める医療法人が行うことができる収益業務(平成10年厚生省告示第108号。別添4参照)が本年3月27日付けで告示され、本年4月1日から施行されたところである。 特別医療法人制度の創設に係るこれらの措置の内容及びこれらに関連して都道府県において扱うこととなる事務の処理については左記のとおりであるので、御了知の上、適正なる実施を期するとともに、貴管下の医療法人については、今回の趣旨に鑑み、その指導監督により一層の御配慮を願いたい。 別添1~4 略 |