医療施設等施設整備費の国庫補助について (昭和54年7月27日 発医第137号) 最終改正:平成22年4月21日 厚生労働省発医政第421002号 標記の国庫補助金の交付については、別紙「医療施設等施設整備費補助金交付要綱」(以下「交付要綱」という。)により行うこととされたので通知する。 ただし、昭和五四年度に係る交付の申請については、交付要綱の7にかかわらず昭和五四年八月二六日までに行うものとする。 なお、この通知は昭和五四年四月一日から適用し、昭和五一年七月三一日厚生省発医第一四〇号「へき地医療対策費の国庫補助について」、昭和五二年八月九日厚生省発医第一六七号「公的医療機関施設整備費の国庫補助について」、昭和五三年四月二八日厚生省発医第六七号「医療関係者養成所等施設整備費の国庫補助について」及び昭和五三年五月四日厚生省発医第七七号「救急医療施設等施設整備費の国庫補助について」は廃止する。 おって、昭和五三年度以前に交付された国庫補助金の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。 |