医療施設等設備整備費の国庫補助について (昭和54年7月27日 厚生省発医第117号) 最終改正:平成22年4月16日 厚生労働省発医政0416第2号 標記の国庫補助金の交付については、別紙「医療施設等設備整備費補助金交付要綱」(以下「交付要綱」という。)により行うこととされたので通知する。 ただし、昭和五四年度に係る交付の申請については、交付要綱の6にかかわらず昭和五四年八月二六日までに行うものとする。 なお、この通知は昭和五四年四月一日から適用し、昭和五三年七月四日厚生省発医第一一七号「へき地医療対策費の国庫補助について」、昭和五三年七月五日厚生省発医第一一九号「救急医療施設運営費等の国庫補助について」及び昭和五三年七月一一日厚生省発医第一二二号「公的病院特殊診療部門運営費等補助金の国庫補助について」は廃止する。 おって、昭和五三年度以前に交付された国庫補助金の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。 |