医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について (昭和61年6月26日 健政発第410号) 最終改正:平成24年3月30日 医政発0330第26号 昨年12月27日法律第109号をもって公布された医療法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)のうち、医療法人の役員、医療法人の指導監督に関する規定、新たに設置される医療審議会及び都道府県医療審議会等に関する規定については、本年6月27日から施行され、医師又は歯科医師が常時一人又は二人勤務する診療所を開設する医療法人、複数の都道府県において病院又は診療所を開設する医療法人に係る特例に関する規定については、医療法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(昭和61年政令第213号。以下「施行期日政令」という。別添1参照。)により、本年10月1日から施行されることとなった。これに伴い、医療法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第214号。以下「改正政令」という。別添2参照。)が本年6月17日に、医療法施行規則の一部を改正する省令(昭和61年厚生省令第36号。以下「改正省令」という。別添3参照。)が本年6月25日にそれぞれ公布されたところである。 これらの施行に当たっては、特に左記事項に留意の上、その運用に遺憾なきを期されたい。 なお、医療計画に関する事項については、追って通知する予定である。 別添1~4 略 |